障害者

「障害者基本法の一部を改正する法律」(平成23年法律第90号。以下「改正法障害者基本法」)での障害者の定義では、「障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」であったが、改正後は、障害者が受ける制限は機能障害のみに起因するものではなく、「社会における様々な障壁と相対することによって生ずる」とするいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえ、障害者の定義を見直し「障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とした(2条1号)。これは、カウンセリングの2次障害(周りとの関係性)と一致する。障害があるから大変だろうという(善意の障壁(バリア))のはどちらかというのは改正前の考え方で、2次障害が生じないような合理的配慮を「ひと・もの・こと」ですることが大切である。令和6年4月1日からは、障害者差別解消法が施行(合理的配慮が、努力義務から義務)される。この法律は、障害を理由とする不当な差別をなくしていくことで、障害のある人もない人も分け隔てられることなく、誰もがお互いの個性と人格を尊重し、支え合う社会を作ることをめざしている。